【埼玉県の最低賃金は802円】ワイエムエス企画株式会社による最低賃金法違反が発覚しました
代表者であります 坂手國徳が労働者を 二重派遣の上で無許可で
看板持ちをしていることをお伝えしましたが、さらにとんでもない
情報が寄せられました。
坂手國徳による違法看板持ちの例(筆者撮影)
それは 最低賃金法を無視して 最低賃金以下で労働者に
労働をさせるというものです。
労働者も会社も埼玉県内ですので埼玉県が定める 最低賃金は 802円
となっておりますが、 坂手國徳は法令を無視して時給換算で800円しか
支払っていないのであります。(労働者の賃金4800円÷6時間=時給800円)
埼玉労働局が発表した 26年度最低賃金告知PDFより
10月1日に発効した26年度の埼玉県の最低賃金は 802円です。
一人1時間当たりの時給に対して2円不足しておりますので 最低賃金法に反しております。
たった2円かと 坂手國徳はタカをくくっているようでありますが、最低賃金を
バカにしてかかりますと( 最低賃金法4条)、法律は厳しい裁きを下す( 最低賃金法
40条・50万円以下の罰金)ようになっていることを知らないようでありますが、
更に付け加えますと 職業安定法と 労働者派遣法にも反して特定派遣許可を
受けた会社に対して違法な労働者供給事業を行っており、違法行為の
オンパレードでしかないのは云うまでもありません。
未だに一連の川口市での工事で使った材料・機器代金と親方の賃金を
未だに支払うことなく逃げ回っている 坂手國徳の株式会社ごっこが
いつまでも許されないのは云うまでもありませんが、いい加減に違法の
オンパレードをやめ、材料店と親方と労働者に賃金を支払って清算を
行い、迷惑をかけた労働者や筆者・編集部に謝罪するのが筋で
あります。
いい加減にしろ!!という言葉しか見当たらないのも事実であります。
2014/11/06(木) | ワイエムエス企画問題 | トラックバック(0) | コメント(0)